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お子様がいらっしゃらないご夫婦
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、相続人は、配偶者と被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹です。また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子(被相続人からみて甥・姪)が相続人になります。
ご兄弟がたくさんいらっしゃる場合、相続人があわせて10人以上になるような場合も少なくありません。
遺産分割協議では、相続人全員の同意と印鑑が必要です。よって、遺言書がないと、残された配偶者は、大切な伴侶を失って悲しみにくれている時に、遺産分割協議を行うために大変な手間と労力をついやすことになります。ましてや、相続争いが起きてしまったら、今後の生活に必要な貯蓄の4分の1を失い、残された配偶者は生活に困ることも考えられます。
遺言書の作成を強くお勧めします!!
農業や自営業をなさっている方。お店や会社を経営なさっている方
農業や自営業をなさっている方およびお店を経営なさっている方は、仮に法定相続で財産を相続人平等に分けてしまうと、事業に必要な資産や運転資金が細分化してしまい、その事業が維持できなくなります。そのため、その事業を引き継ぐ方に集中して相続させる必要があります。
また、中小企業を経営なさっている方は、後継者となる相続人に株式を集中して相続させないと、後継者以外の相続人に株主議決権を行使されて、会社の乗っ取りなど経営が大きく混乱してしまう場合があります。
遺言書の作成を強くお勧めします!!
また、自社株の相続時の特例制度など、国や地方自治体で事業活性化のための制度が用意されています。遺言書とあわせて、これらの制度を活用して計画的に相続させることをお勧めします。
所有する財産の価値のほとんどが家と土地で、もしも遺産分割協議で売却することになったら、残された配偶者の生活に支障をきたしてしまう方。
「うちは財産が少ないから相続争いは起きない」とお考えの方が少なくありません。
しかし、住居は生活してく上でもっとも重要な資本です。
仮に、財産が家や土地だけの場合で相続争いが起きてしまい、それらを売却して現金にして、その現金を法定相続の割合で分けることになった場合、残された配偶者(妻または夫)の今後の生活に支障をきたす場合があります。
遺言書の作成を強くお勧めします!!
財産の種類や数が多い方(金額は関係ありません)
保有する銀行の口座数が多かったり、所有する不動産の筆数が多い場合は、法定相続で相続人が手続した時に見落とした財産があると、相続手続が二度手間・三度手間になる可能性があります。
遺言書を作成して、その中に自己の財産の一覧を作っておくと、このような見落としがありません。
また、場合によっては、もう使わない銀行口座を解約して資産を統合したり、もう運用する予定がない不動産を売却するなど、遺言書の作成を契機として、ご自身の財産を整理・統合することも選択肢として考えられます。
遺言書の作成をお勧めします。
先妻との間に子がいらっしゃる方
子は、前妻との間の子であっても、子として平等に相続権を有しています。
法定相続となった場合は、先妻の子も遺産分割協議に参加することになります。
法定相続以外の相続方法をしたい場合は、遺言書が必ず必要です。
遺言書の作成をお勧めします。
家族のほかに認知した子がいらっしゃる方
非嫡出子も、被相続人の子としての相続権を有しています。
法定相続となった場合は、嫡出子と非嫡出子が、遺産分割協議をすることになります。
子供たちが、辛い思いをすることになります。
遺言書の作成をお勧めします。
子供同士の仲が悪い方。また、子の配偶者同士の仲が悪い方
子供同士の仲が悪い場合、相続争いが発生する可能性が高くなります。
また、子の配偶者は、法律的には遺産分割協議の当事者外ですが、配偶者同士の仲が悪い場合、配偶者の介入によって遺産分割協議が紛糾する場合が少なくありません。
遺言書の作成をお勧めします。
推定相続人の中に行方不明者がいらっしゃる方
法定相続の場合、遺産分割には相続人全員の同意が必要です。相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」という、行方不明者の財産を本人のかわりに管理する人を決めてもらい、その人を加えて遺産分割協議をすることになり、手続が煩雑になります。
遺言書の作成をお勧めします。
妻と正式な婚姻をしておらず、内縁関係である方
内縁の妻(正式な婚姻届を提出しておらず、同じ戸籍に入っていない妻)には、法律的な相続権はありません。
内縁の妻に財産を渡したい場合、遺言書が必要です。
夫婦別姓のために、事実婚で婚姻届を提出していない場合なども同様です。
遺言書の作成をお勧めします。